2014.06.14
カテゴリ:平成27年介護保険法・介護報酬改正
介護事業者は「みなし指定」で、要支援事業ができる
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
今、予防訪問介護や予防通所介護の許認可を受けている事業所は、要支援事業の要件を満たしているとみなして、許認可の申請書を提出するだけで要支援事業の事業者番号をもらうことができます。
これを「みなし指定」と言います。
例えば、訪問介護であれば管理者1名、介護職員2.5名(うち、サービス提供責任者を含む)の人員要件が最低必要ですが、それを満たしている訪問介護事業所は同時に要支援事業の要件も満たしているとみなされます。
同様に通所介護についても、人員基準、設備基準を満たしておれば同時に要支援事業も満たしているとみなされます。
このように、既存の訪問介護事業所様や通所介護事業所様は。要支援事業をする場合でも、新たな人員や新たな設備を必要としません。
したがって、要支援事業をする場合には新たなコストが生じることはありません。
そこで、介護事業所様の経営判断としては、次の2つのいずれかの選択になります。
- 要支援事業をするという選択
この選択のポイントは、①収入の確保と②ご利用者の囲い込みです。要支援事業をすることにより、その収入を確保することができます。逆に要支援事業をしなければ、今より収入は減ることになります。
また、要支援者はいずれ要介護度が上り、介護保険が必要になる可能性があります。そのとき、今まで要支援のサービスの提供を受けていた事業所に、介護保険のサービスも依頼すると考えられます。 - 要支援事業をしないという選択
人材不足で介護職員を集められない状況では、ヘルパーなどの有資格者は要介護者だけに限定してサービスの提供をするという選択です。
いずれが正しい経営判断であるかは言えません。
経営者として、どのような理念やビジョンなどをお持ちであるかによって結論が違ってくると思います。
【要支援者に対する訪問介護・通所介護の多様】
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