社会福祉法人に地域貢献の義務付け

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

社会福祉法人に対する風当たりが強くなっています。

日本経済新聞の2014年6月15日の記事に、厚生労働省は社会福祉法人に余った資金で地域貢献をすることを義務付ける方針であると書かれていました。

厚生労働省は、年内に制度の細部を詰め2015年の通常国会に法案を提出し、2016年の施行を見込んでいます。

社会福祉法人に対しては、次の様な批判があります。

  1. 社会福祉法人は、行政からの助成や税免除などの優遇を受けながら利益の出やすい高齢者向けの施設運営に注力し「競争条件が不公平だ」
  2. 社会福祉法人は、2兆円の内部留保があるなど利益体質である

今回の改正案は、かなり厳しいもので社会貢献活動にかかる費用は会計報告に記載し、義務に従わない法人は業務停止や解散を命じるなどの処分をする方針です。

このような厳しい社会貢献活動の義務化の背景には、社会福祉法人に対する上記の批判のほか介護保険法の改正とも関係があるのではないかと思います。

要支援者が介護保険から外れ市町村の事業に移行します。

その事業の担い手として、ボランティアやNPO法人のほか社会福祉法人が想定されています。

ボランティアを容易に集められないと予想される中、社会福祉法人に対する期待は大きいものがあります。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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