2014.07.30
カテゴリ:平成27年介護保険法・介護報酬改正
全国介護保険担当課長会議
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
7月28日に全国介護保険担当課長会議が、予定通り開催されました。
全国介護保険担当課長会議資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000052337.html
「 介護予防・ 日常 生活支援総合事業のガイドラン(案)」が公表されています。
その中で、次の通り訪問型サービスについて5つのサービス種類、通所型サービスについては4つのサービス種類の典型例が示されています。
訪問型サービス
- 現行の介護予防訪問介護に相当するもの。
訪問介護員等による短時間の生活援助といったサービス内容も想定される。 - 訪問型サービスA
主に雇用されている労働者により提供される緩和した基準によるサービス - 訪問型サービスB
有償・無償のボランティア等により提供される、住民主体による支援 - 訪問型サービスC
保健・医療の専門職により提供される支援で、3~6か月の短期間で行われるもの - 訪問型サービスD
介護予防・生活支援サービスと一体的に行われる移動支援や移送前後の生活支援
【訪問型サービス】
なお、現行の介護予防訪問介護に相当するサービスを利用する場合の留意事項として、
- 総合事業開始の時点で既にサービスを利用しているケースで、サービスの利用継続が必要とケアマネジメントにおいて認められるケースについては、介護予防訪問介護相当のサービスの利用に配慮する。
- 訪問介護員等による現行の介護予防訪問介護相当のサービスについては、主に、認知機能の低下等により日常生活に支障があるような症状や行動を伴うケース等、訪問介護員による専門的なサービスが必要と認められる場合に利用することが想定される。
通所型サービス
- 現行の介護予防通所介護に相当するもの(通所介護事業者の従事者によるサービス)
サービス内容や想定される状態の違い等に対応して、生活機能向上型のサービス内容のものとそれ以外のものの2つの種類が想定される。 - 通所型サービスA
主に雇用されている労働者により提供される、又は労働者とともにボランティアが補助的に加わった形により提供される、緩和した基準によるサービス - 通所型サービスB
有償・無償のボランティア等により提供される、住民主体による支援 - 通所型サービスC
保健・医療の専門職により提供される支援で、3~6か月の短期間で行われるもの
【通所型サービス】
なお、現行の介護予防通所介護に相当するサービスを利用する場合の留意事項として、
- 総合事業開始の時点で既にサービスを利用しているケースで、サービスの利用継続が必要とケアマネジメントにおいて認められるケースについては、介護予防通所介護相当のサービスの利用に配慮する。
- 通所介護事業者の従事者による現行の介護予防通所介護相当のサービスについては、主に、「多様なサービス」の利用が難しいケース・不適切なケースや、専門職の指導を受けながら生活機能の向上のためのトレーニングを行うことで生活機能の改善・維持が見込まれるケース等、通所介護事業者の従事者による専門的なサービスが必要と認められる場合に利用することが想定される。この場合、一定期間後のモニタリングに基づき、可能な限り住民主体の支援に移行していくことを検討することが重要である。
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