総合事業のガイドラインに法的強制力はないが、市町村は無視できない

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護予防訪問介護と介護予防通所介護が、市町村の介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に移行されます。

移行にあたって、ガイドラインが公表されました。

介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン(案)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000052670.pdf

ガイドラインが出された理由

市町村は、指定事業者の基準やサービス単価、利用者負担について独自の判断で決めることができるようになっています。

したがって、たとえばある市町村では総合事業に熱心で安価で充実したサービスを提供するけれど、隣の市町村では高額でサービス内容が充実していないという地域格差が生じます。

しかし、このような地域格差が生じると厚生労働省が今まで説明してきたことと違ってきます。

厚生労働省は、総合事業に移行しても利用者は今まで通りのサービスを利用できるので、安心して下さいと説明していました。

そこで厚生労働省は、大きな地域格差が生じないようにするため、市町村に最低基準としてのガイドラインを先日の全国介護保険担当者会議で公表しました。

ガイドラインに強制力はないが無視できない

このガイドラインは法律ではなく、厚生労働省の市町村への「お願い」に相当するものです。

したがって、市町村はこのガイドラインを無視して、また反して総合事業を行っても法律ではないので罰則規定はありません。

しかし、厚生労働省は大きな地域格差が生じると、今まで通りのサービスを受けられないと国民からの批判を受けます。

そこで、厚生労働省は市町村に圧力をかけて、ガイドラインを守らせようとします。

田村厚労大臣は、総合事業の財源が介護保険であること、すなわち国からお金が出されることから、市町村はガイドラインを無視できないと発言しています。

以上から、市町村は最低基準であるガイドラインを遵守しながら、独自の指定事業者の基準やサービス単価、利用者負担について肉付けすることになります。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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