総合事業の「みなし指定」の有効期間と更新手続き

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護予防訪問介護と介護予防通所介護が、市町村の介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に移行されます。

移行された総合事業は、地域密着型と仕組みは同じです。

すなわち、市町村ごとに許認可が必要です。

ご利用者の市町村ごとに、許認可や更新手続きが必要になります。

平成27年3月31日までに指定を受けている事業所

平成27年3月31日までに予防訪問介護または予防通所介護の許認可を受けている事業所は、自動的に総合事業の許認可も取得することになります。

これが「みなし指定」です。

ここで、注意しなければならないことは、「みなし指定」の効力は平成30年3月31日までであるということです。

したがって、平成30年3月31日までに更新手続きをしなければなりません。

この場合、事業所が所在しているA市町村以外のB市町村の被保険者が利用している事業所については、

  1. A市町村の指定更新
  2. B市町村の指定更新
    のいずれもが必要になります。

平成27年4月1日以降に指定を受ける事業所

平成30年3月31日までは、予防訪問介護及び予防通所介護と総合事業は併存するので、予防訪問介護及び予防通所介護に係る介護予防事業者の新たな指定や更新は平成27年4月1日以降も可能です。

しかし、この場合「みなし指定」の対象者は平成27年3月31日までに指定を受けた事業所なので、総合事業の「みなし指定」の対象にはなりません。

新たに申請手続きが必要になります。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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