利用料を市町村が決められると利用者の負担が増えるのではないか?

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護予防訪問介護と介護予防通所介護が、市町村の介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に移行されますが、総合事業の利用料(ご利用者の自己負担額)は市町村が自由に決めることができ、その結果としてご利用者の負担が増えるのでないかという心配があります。

この心配に対して、厚生労働省は次のように回答しています。

介護保険最新情報vol.355より

地域で多様なサービスが提供されるようになるため、利用料は、市町村がサービスの内容に応じて設定。
例えば、住民主体の生活支援サービスは、実費のみを負担してもらうことが考えられ、自己負担が今より安くなる。

総合事業の利用料は市町村が自由に決められる

介護予防訪問介護と介護予防通所介護が、市町村の総合事業に移行されると、その総合事業の報酬単位は市町村ごとに決めることができます。

さらに、ご利用者の利用料(自己負担割合)も自由に決めることができます。

介護保険では、ご利用者の負担割合は今は1割(来年8月から一部の人は2割負担になります)です。

このように総合事業では介護保険と同じように、1割負担にしてもよいし介護保険と違って一律2割負担や3割負担にしてもいいことになっています。

そのため総合事業に移行すると、ご利用者の自己負担が増えるのではないかと心配されています。

ボランティアにお願いするので安くなる

このような心配に対して、厚生労働省は「住民主体のサービス」すなわち掃除、洗濯、調理は、ボランティアなどによる無償のサービス提供なので、お金はかからない。

かかっても実費(ボランティアが自宅からご利用者宅までの往復の電車賃や料理の材料代など)の負担で済むので自己負担は今より安くなると説明しています。

確かに総合事業の移行期は、厚生労働省の回答のようにご利用者の負担は安くなるかもしれません。

しかし、ボランティアを思うように確保できなければ介護事業者に依頼しなければならず、いずれ予算オーバーするようなことがあると、ご利用者に負担を依頼しないといけない市町村が出てくるかもしれません。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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