総合事業の法律的な性格
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
介護予防訪問介護と介護予防通所介護が、市町村の介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に移行されますが、この総合事業の性格は地域密着型サービスと同じです。
定員18人以外のデイサービスが地域密着型に移りますが、総合事業も同じカテゴリーに入ります。
従って、市町村ごとの許認可になります。
隣りの市町村のご利用者にサービスを提供する場合は、隣りの市町村の許認可を取らなければ隣りの市町村のご利用者にサービスを提供することができません。
それでは。この総合事業の法律的な性格はどのようなものなのでしょうか?
総合事業の法律的な性格を分かりやすくするため、少しオーバーに説明します。
総合事業は、どういった法律の中身になっているかというと、市町村は勝手にやっていいことになっています。
例えば、どのようなサービスを提供するか、報酬単位をいくらにするか、ご利用者の負担割合をいくらにするかなど市町村が自由に決めることになっています。
要は、今回の総合事業の法律は、市町村に全部、決定権があります。
まさに、総合事業が地方分権の試金石と言われている通りです。
分かりやすく説明するために、少しオーバーに述べましたがお分かりいただけたでしょうか?
それでは、総合事業が法律的に市町村が自由に決められるとして、本当に国や厚生労働省の意見を無視して勝手に何でも決められるのしょうか?
続きは、明日以降のブログで書きたいと思います。
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