総合事業に移っても今まで通りのサービス提供を受けられるか?
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
厚生労働省は、今まで次の2点について言い続けてきました。
一つは、今まで予防訪問介護や予防通所介護を使っていた方は、市町村の総合事業に移っても今までと同じサービスを使えるから安心して下さい。
もう一つは、市町村の総合事業に移っても、市町村は利用制限しません。
この利用制限をしない根拠となっているのが、次の財源構成です。
【介護保険の財源構成】
介護保険の財源構成は、上図の通り
- 1及び2号被保険者50%
- 国25%
- 都道府県12.5%
- 市町村12.5%
になっています。
市町村は、介護保険の利用者が1ヶ月例えば10万円の介護サービスを利用したら、その12.5%の1万2,500円を負担します。
この市町村の負担割合は、予防訪問介護と予防通所介護が総合事業に移っても変わりません。
すでに、今、地域包括支援センターは予防事業を実施しています。
介護保険の対象になっていない要支援1と2の認定を受ける前の方を対象に要支援状態にならないようすることが目的です。
これを予防事業と言います。
この予防事業は、市町村の独自の事業なので市町村の負担割合は2割ぐらいです。
もし、仮に今回の総合事業の市町村の独自割合が20%だったらどうなるでしょうか?
例えばば、1ヶ月10万円のサービスを利用する利用者がいると市町村の負担は、12.5%で1万2,500円が20%で2万円になり市町村の負担は増えます。
市町村は、負担が増えるとたぶん多くの市町村で利用制限をするでしょう。
しかし、今回の総合事業は今まで通り10万円使ったら1万2,500円で変わりません。
負担が増えない仕組みになっているから、利用制限はないというのが厚生労働省の説明です。
どうでしょうか?
確かに総合事業の移行当初は、厚生労働省の説明の通りだと思います。
しかし、ボランテイアなど無償または低額でサービスを提供してくれる方を集められなければ、市町村の負担が増えます。
市町村の負担が増えれば、利用制限をするのではないでしょか?
厚生労働省が言ってきたことと違ってきます。
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