総合事業の移動支援は将来の布石?
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
唐突に出てきたのが訪問介護⑤(移動支援)、いわゆる通院等乗降介助です。
【総合事業の構成】
利用者が病院に通院するときに、通院前の荷づくろい、病院から帰ってきたときの荷づくろい。
通院等乗降介助とまったく同じです。
しかし、基本的に予防の場合は乗降という概念はありません。
なぜなら、予防の方だから自分でできるからです。
通院等乗降介助は、ベットに寝たきりの人が服を着替えて車椅子に乗せ玄関まで運んで、例えば介護タクシーに乗せる。
この一連を通院等乗降介助と言います。
予防の方は、ほとんど自分で歩けます。
あまり通院等乗降介助は必要はありません。
中には必要な方もおられますが、そのときは身体介護でするのが通常ですから、移動支援は本来ありえません。
にもかかわらず、なぜ移動支援が設けかれたのか?
将来、要介護1と2も総合事業へ移行するのか?
うがった見方をすれば、近い将来、要介護1と2の方が利用するための布石ではないか?
そう考えると納得できます。
それを裏付ける図が、もう一つあります。
ガイドラインに記載されている、次の要支援1~要介護2までの認定調査結果です。
この図は要支援1~要介護2までの方を対象に調査したもので、買い物がしづらいという調査結果になっています。
このことは、買い物などの支援をすれば自立できるということを意味しています。
厚生労働省は、そのように主張したいのだと思います。
しかも、要介護1と2の方も調査結果に含まれていることから、その方々を総合事業に移して生活支援すれば、自立できるのではないかと厚生労働省は考えているのではないでしょうか?
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