総合事業のサービスの流れ

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

総合事業は、市民に利用するように積極的な告知活動はしません。

口コミなどで知った市民が役所の窓口に相談することからスタートします。


【総合事業のサービスの流れ】
総合事業のサービスの流れ


相談者から話しを聞いて、総合事業の利用者に該当しそうだと思われる段階で、基本チェックリストで判定されます。

判定された結果、総合事業の利用者に該当すると、役所は名簿に登録するとともに被保険者証を発行します。

一方、地域包括支援センターは、その方の状況や家庭環境を調べたり、本人の希望等の聞き取りをしてアセスメントを実施します。

そして、そのアセスメントに基づいて目標を達成するためのケアプランを作成します。

また、介護事業所を使う場合は、必ず担当者会議を開催します。

このように、今までと同じです。

ケアプランは、必ず本人に交付しなければなりません。

これもまったく同じです。

事業者のサービスを利用したら、当然、自己負担(負担割合は市町村によって異なる)を支払います。

3ヵ月に一度のモニタリングを地域包括支援センターが行って、このまま介護事業所のサービスを使う必要があるのか、そろそろボランティアに切り替えることができなかなどを検討します。

報酬の請求については、毎月10日までに地域包括支援センターのケアマネさんは、給付管理のデータを国保連に送り、事業者は請求データを国保連に送る仕組みになっていて、今までと変わりません。

事業者にとっては、今の流れとほとんど変わりません。

ただ認定がチェックリストに変わります。

市町村は積極的に利用をアピールすることはしないので、利用者が役所の窓口に行くことになります。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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