鳥取県のお泊りデイのガイドライン

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

鳥取県のお泊まりデイサービスのガイドラインが、大きく報道されました。

鳥取県のガイドラインの概要は、次の通りです。

【鳥取県のお泊りデイのガイドライン】
鳥取県お泊りデイガイドライン

大きく報道されたのは、お泊りデイのガイドラインに初めて旅館業法が含まれていたからです。

お泊まりはお金をもらって泊まって頂くところ、すなわち旅館であるとしています。

旅館業法で必要な衛生管理の設備を設ける基準が、設けられました。

さらに、お泊まりの部屋は原則1階です。

スプリンクラーの設置

スプリンクラーの設置については、来年4月から消防法が変わります。

「一定以上」の重度の方が利用している場合は、狭い部屋でもスプリンクラーが必要です。

「一定以上」は、市町村の判断になります。

鳥取県のケースは、要介護3以上の方が半分以上寝泊りしている場合、民家であってもスプリンクラーを設置しなければなりません。

通常は、90坪(275㎡)の場合にスプリンクラーの設備義務があります。

ある通所介護事業所では、要介護3以上の方が半数以上のため廃業を考えているところがあると聞きました。

スプリンクラーの設置費用は、10坪あたり100万円ぐらいかかると言われています。

しかも、お泊まりデイのスプリンクラーは、補助金が出ません。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)や小規模多機能型居宅介護は、平成27年4月1日から義務化されたら補助金が出ます。

なぜなら、補助金は介護事業に対して出るますが、お泊まりは自費サービスで介護保険外なので補助金出ないことになっています。

そのため、お泊りデイで廃業を考えている事業所があるのです。

スプリンクラーの設置は、鳥取県だけでなく全国的な問題です。

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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