介護療養病床の廃止から廃止延長そして存続へ

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護療養型医療施設は、介護保険を使って長期に療養する高齢者を受け入れている施設です。

もともと、介護療養病床は平成23年度までに老人保健施設等へ転換し廃止することが決定していました。

画像の説明

ところが、転換が進んでいない現状を踏まえ6年間転換期限を延長、すなわち廃止期限が延長されました。

ところが、今回一転して廃止から、要件はありますが存続することになりました。

まさに、廃止から延長そして存続と迷走しています。

存続させる理由として、高齢者が自宅などに戻ってもケアする体制が整っていないためです。

地域包括ケアシステムは、重度の高齢者でも在宅で安心して暮らせることを目標としていますが、まだこれから構築される途中です。

そのため、介護療養病床が必要であるとして存続が決定されました。

なお、介護療養病床の存続の5要件は、次の通りです。

  1. 体に重篤な疾患のある人や合併症のある認知症高齢者が、入院患者の一定割合以上
  2. 医療処置(たん吸引やチューブでの栄養補給など)を受ける人が、一定割合以上
  3. 終末期のケアを受けている人が、一定割合以上
  4. 生活機能を維持改善するリハビリテーションを行っている
  5. 地域に貢献する活動を行っている

以上5つの要件のすべての項目を満たすことによって、護療養病床を継続することができます。

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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