お泊りデイの事故報告義務

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

お泊りデイの届出に関しては、平成27年4月1日~9月30日までが届出期間になっています。

9月30日までに届出した内容については、情報公表システムの中で公表されます。

お泊まりは、介護保険外なので今までは事故の報告義務はありませんでした。

これが来年4月からは、介護保険外の時間帯のお泊まりの時間帯の事故についても届出義務が発生します。

今までには、なかった仕組みです。

介護保険外のものを介護保険の制度で縛る。

さらに介護保険の中の仕組みである運営推進会議で、外部チェックされます。

今後の制度改正に含みがあります。

混合介護を国は推進していますが、介護保険サービスと介護保険外のサービスを提供するのが混合介護です。

介護保険外の混合介護も、今後縛られるかもしれません。

【「お泊りデイサービス」への今後の対応等について】
画像の説明
出典:全国介護保険担当課長会議資料(平成26年7月28日)



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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