病院・診療所からの訪問看護の報酬算定の見直し
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
訪問看護は、次の2種類があります。
- 保険医療機関(病院・診療所)としての訪問看護
- 訪問看護ステーションとしての訪問看護
保険医療機関が訪問看護ステーションより介護報酬が低い理由
保険医療機関(病院・診療所)の訪問看護は、例えば午前や夕方の外来の空いた時間に、余った人員を活用して訪問看護が行われます。
一方、訪問看護ステーションの訪問看護の場合は、次の通り常勤換算で2.5名以上を配置しなければなりません。
【訪問看護の人員基準】
保険医療機関 | 保健師、看護師、准看護師が勤務(常勤、非常勤は不問) |
---|---|
訪問看護ステーション | ●管理者を含め保険師・看護師・准看護師が常勤換算で2.5名以上配置し、うち1人は常勤である。 ●管理者として、保健師または看護師の資格を有する常勤の管理者を1名置く必要があります。管理者は、当該事業所の常勤の看護職員との兼務が可能です。また、同一敷地内にある他の施設・事業所との兼務も可能です。 ●理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を置いてもよいです。 |
そのため介護報酬は、次の通り病院・診療所の方が訪問看護ステーションより約2割低くなっています。
現行 | ||
訪問看護ステーション | 病院・診療所 | |
---|---|---|
20分未満 | 318単位 | 256単位 |
30分未満 | 474単位 | 383単位 |
30分以上1時間未満 | 834単位 | 553単位 |
1時間以上1時間30分未満 | 1,144単位 | 815単位 |
以上の通り、保健医療機関の場合は余った人員で訪問看護を行うことが可能であるのに対して、訪問看護ステーションの場合は常勤で2.5名の人員を配置しなければならないため、介護報酬に差が設けられています。
保健医療機関が訪問看護をする場合は、いきなり訪問看護ステーションで行うのではなく、介護報酬が低いとはいえ余った人員で行うことができるので、まず保険医療機関としての訪問看護を行うのが安全です。
そして、余った人員でも足らないほどの需要があれば、訪問看護ステーションを考えてもいいのではないでしょうか。
病院・診療所の訪問看護の報酬が上がります。
今後、病院や診療所を退院して在宅に復帰する重度者が増えてくると、訪問看護のニーズはますます高まってくると想像されます。
そのニーズに応えるため、介護報酬を引上げて病院や診療所からの訪問看護を増やすことが検討されています。
【訪問看護事業所数の年次推移】
訪問看護ステーションは増加傾向ですが、病院や診療所からの訪問看護は減少傾向です。
今回の病院・診療所からの訪問看護の報酬の引き上げが、いくらになるかによって今後、病院や診療所からの訪問看護が増加傾向に転じるかもしれません。
出典:第111回(平成26年10月22日)の社会保障審議会介護給付費分科会
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