2015.01.04
カテゴリ:平成27年介護保険法・介護報酬改正
特別養護老人ホームの専従要件の緩和
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
特別養護老人ホームの職員に係る専従要件が、緩和されます。
専従とは、例えば、9時~17時までの勤務時間で決められた仕事しかしてはいけません。
もし、その勤務時間に他の仕事をすると兼務になります。
今回、何が変わるかと言うと、特別養護老人ホームの専従職員が勤務時間以外に地域貢献活動をした場合、兼務にならなくなります。
社会福祉法人に地域公益事業が義務付けられました。
社会福祉法人の内部留保の中身を精査して、建物の改修費用等の必要経費の金額と純粋の内部留保の金額を、まずは分ける必要があります。
ここに、多分監査法人や公認会計士の業務になります。
内部留保の金額を全部使い切るまで、地域公益事業が行われます。
毎年、監査法人や公認会計士に決算や監査でチェックされます。
出典:第112回(平成26年10月29日)の社会保障審議会介護給付費分科会
特別養護老人ホームに求められる役割
特別養護老人ホームは、地域福祉の拠点として積極的に地域貢献することが期待されています。
そのために特別養護老人ホームの職員の専従要件が緩和され、地域貢献活動ができるように明確にされます。
出典:第112回(平成26年10月29日)の社会保障審議会介護給付費分科会
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