介護療養型医療施設は一転して廃止から存続へ
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
介護療養型医療施設(以下「療養病床」)は、今の法律では平成30年3月31日で廃止されます。
ところが、一転して存在することになりました。
ただし、条件があります。
機能強化形型に該当する場合のみ、療養病床は存続します。
出典:第113回(平成26年11月6日)の社会保障審議会介護給付費分科会
機能強化型とは、次の(1)~(5)のすべての要件を満たした療養病床です。
出典:第113回(平成26年11月6日)の社会保障審議会介護給付費分科会
(1)は、問題なくクリアーします。なぜなら、療養病床は重度の方が中心だからです。
(2)もクリアーします。ほとんどの方が医療処置を受けているからです。
(3)も直ぐクリアーするでしょう。
(4)と(5)は、やっていなけれな、やればいいだけです。
おそらく、療養病床のほぼ9割以上が該当すると思われます。
非常に条件が緩いので、療養病床は存続すると言っていいと思います。
療養病床の過去の経緯
この療養病床については、振り回されたと嘆いておられる方がおられるでしょう。
平成24年3月で廃止だったのが平成30年まで延長され、延長された上に今回の改正で廃止がなくなります。
つまり、存続することになります。
もともと療養病床は、いわゆる老人病院です。
国の指導のもと、全ての老人病院は介護保険の療養病床に移ることになっていました。
ところが、多くの老人病院は国の指導に従いませんでした。
その結果、国の指導に従った介護の療養病床と国の指導に従わなかった医療の療養病床の2つが併存することになったのです。
厚生労働省は、これに対して通常では理解できない方針を決定します。
厚生労働省の指示に従わなかった医療の療養病床については、何らの対策も取られませんでした。
一方、指示に従った介護の療養病床は廃止が決定され、そのため老健等に転換したところがあります。
この結果、厚生労働省に従わない方が良かったかもしれません。
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