2015.01.19
カテゴリ:平成27年介護保険法・介護報酬改正
通所リハビリテーションの短期集中リハと個別リハの統合等
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
今は、最初の1ヶ月40単位です。
2ヶ月目、3ヶ月目は20分の集中リハビリテーションをすれば加算が算定できます。
3ヶ月目から6ヶ月目の間は、個別リハ加算があります。
これが改正で、3ヶ月の集中加算をやっておしまいになります。
4ヶ月目以降の個別リハ加算がなくなります。
出典:第114回(平成26年11月13日)の社会保障審議会介護給付費分科会
認知症短期集中リハビリテーションの見直し
認定症短期集中リハビリテーション加算も、3ヶ月限定です。
出典:第114回(平成26年11月13日)の社会保障審議会介護給付費分科会
a:3249 t:2 y:1
松本会計メルマガ登録
下記のすべてをご入力いただき、「確認」ボタンを押してください。