介護報酬ダウンは加算取得でカバー

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

2月6日に、平成27年度介護報酬改定の概要(案)が公表されました。

各介護サービスは、報酬ダウンです。

この報酬ダウンを補う方法の一つとして、積極的に加算を取得することが考えられます。

今、デイサービスの経営者の方々は、少し違った方向性に目を奪われています。

例えば、

  1. リハビリデイとか、
  2. お泊まりデイとか、
  3. アミューズメントデイ、
  4. 入浴デイ
    など、コンセプト主体の見た目のデイに関心が向かっているように思います。

しかし、それでは加算を算定することはできません。

加算を算定できるのは、認知症、機能訓練、重度者の3つです。

加算を取得しない理由

事業所の多くは、積極的に加算を取ろうとしていません。

加算を取得しない理由として、

  1. 加算取得による報酬アップ以上に人件費がかかる
  2. 加算を取ると利用者の負担がアップする
  3. 人員を確保できない
    などが考えられます。

今回は2番目の理由について、考えてみたいと思います。

例えば訪問介護では特定事業所加算がありますが、算定要件として介護福祉士の占める割合が30%以上とか、重度要介護者の割合が20%以上などがあります。

この様な特定事業所加算を算定できる事業所は、その月の請求額の総額の10%アップとか20%アップになります。

しかし、ほとんどの多くの事業所は、加算を算定していません。

なぜかと言うと、例えば訪問介護の入浴介助は1時間で身体(412単位)です。

1回412単位ですが、特定事業所加算を算定すると、10%アップになり450単位に成ります。

そうすると、ケアマネさんは同じ入浴介助なら、安い方の特定事業所加算を算定していない事業所を選ぶ傾向にあります。

ケアマネさんが嫌わない方法

それでは、どうしたらいいのでしょうか?

加算を算定しながら、ケアマネさんが嫌わない方法があるのでしょうか?

特定事業所加算を算定し、他の事業所より良いサービスを提供していることをアピールすることは当然ですが、それだけて安いことを好むケアマネさんにはアピールできません。

そこで、加算を算定することによる利用者負担のアップ分を値引きしたらどうでしょうか?

例えば、10%加算を算定した上で、10%値引きするのです。

加算を取れる事業所であることをアピールできることと、値引きをしているということをアピールできます。

そしたら、ケアマネさんが事業所を選ぶときに、どちらを選ぶでしょうか?

サービスが良くてご利用者の負担が変わらないのなら、特定事業者加算を算定している事業所を選ぶのではないでしょうか?

ところで、そもそも値引きは出来ないのではないか?とお考えの方もあると思います。

明日のブログで値引きについて、書きたいと思います。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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