介護給付費の値引について

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

値引については、老企第39号の解釈通知に書かれています。

この中に、値引はできると書かれています。

値引きの方法

事業所ごとの値引き

事業所ごとに、値引をするかどうかを決めることができます。

例えば。2ヵ所事業所がある場合、稼働率が悪い事業所について値引をすることができます。

サービスごとの値引き

サービスごとに、値引をするかどうかを決めることができます。

例えば、一つの事業所で訪問介護とデイサービスをしている場合、訪問介護だけ値引をすることができます。

値引きは率で

値引は例えば100円引きとか200円引きとかにすることはできません。

あくまでも、例えば3%引きとか5%引きとしなければなりません。

値引きは全体が対象

ご利用者の自己負担だけ値引することはできず、全体に対して値引をしなければなりません。

値引きする利用時間

利用時間に応じて値引することができます。

例えば、訪問介護で朝と夕方はサービスの利用はあるが昼間の利用が少ない場合、昼間にサービスを利用して頂くと例えば10%引きとかにすることができます。

複数の値引率を適用

一つのサービスに複数の値引率を適用することができます。

例えば今月は全体で3%値引、さらに昼間の時間帯は5%引きとする。

月ごとの値引

月ごとの値引も可能です。

例えば4月は創業の月なので創業記念として1割値引をする。

4月だけの値引とすることもできます。

値引きは利用者全員が対象

全員が対象で、一部の人だけを値引をすることはできません。

値引きの届出

値引をする場合は、値引をする月の前月の15日までに届け出なければなりません。

値引きを営業戦略に活用

事業所の営業戦略として、非常に有効ではないでしょか?

ほとんどの事業所で値引をしていないので目立ちます。

安いのを好むケアマネさんに、喜ばれるのではないでしょか?

WAMNETの事業所検索で、キーワードで検索で「割引」と入力ですると大阪府内で2社検索できます。
http://www.kaigokensaku.jp/27/index.php?action_kouhyou_pref_search_keyword_search=true

(ご参考)老企第39号の解釈通知

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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