介護給付費の値引について
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
値引については、老企第39号の解釈通知に書かれています。
この中に、値引はできると書かれています。
値引きの方法
事業所ごとの値引き
事業所ごとに、値引をするかどうかを決めることができます。
例えば。2ヵ所事業所がある場合、稼働率が悪い事業所について値引をすることができます。
サービスごとの値引き
サービスごとに、値引をするかどうかを決めることができます。
例えば、一つの事業所で訪問介護とデイサービスをしている場合、訪問介護だけ値引をすることができます。
値引きは率で
値引は例えば100円引きとか200円引きとかにすることはできません。
あくまでも、例えば3%引きとか5%引きとしなければなりません。
値引きは全体が対象
ご利用者の自己負担だけ値引することはできず、全体に対して値引をしなければなりません。
値引きする利用時間
利用時間に応じて値引することができます。
例えば、訪問介護で朝と夕方はサービスの利用はあるが昼間の利用が少ない場合、昼間にサービスを利用して頂くと例えば10%引きとかにすることができます。
複数の値引率を適用
一つのサービスに複数の値引率を適用することができます。
例えば今月は全体で3%値引、さらに昼間の時間帯は5%引きとする。
月ごとの値引
月ごとの値引も可能です。
例えば4月は創業の月なので創業記念として1割値引をする。
4月だけの値引とすることもできます。
値引きは利用者全員が対象
全員が対象で、一部の人だけを値引をすることはできません。
値引きの届出
値引をする場合は、値引をする月の前月の15日までに届け出なければなりません。
値引きを営業戦略に活用
事業所の営業戦略として、非常に有効ではないでしょか?
ほとんどの事業所で値引をしていないので目立ちます。
安いのを好むケアマネさんに、喜ばれるのではないでしょか?
WAMNETの事業所検索で、キーワードで検索で「割引」と入力ですると大阪府内で2社検索できます。
http://www.kaigokensaku.jp/27/index.php?action_kouhyou_pref_search_keyword_search=true
(ご参考)老企第39号の解釈通知
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