異業種が介護事業に参入するとき、コンプライアンスに注意

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

昨日のブログで、介護事業所の指定取消・停止処分について書きましたが、今日は異業種の方が介護事業に参入する場合に注意しなければならないコンプライアンス(法令遵守)について書きたいと思います。

異業種の方が介護事業に参入される場合、コンプライアンスについて頭では理解していても、実際に介護をやってみると気づかずに守られていないことがあります。

また、介護事業所のコンプライアンスについての報道が少ないことも、一般の方にあまり認識されていない理由になっているかもしれません。

8年前にコムスンがコンプライアンスの重大な違反があったということで、すべての事業所が指定の取り消しになり、市場から退場させられました。

このことについては報道されましたので、介護にかかわっていない人もご存知の方が多いと思います。

しかし、その後介護事業所の不正について大々的に報道されることはなく、世間的には介護事業所の取消し件数が増えていることをご存知の方は少ないと思います。

画像の説明
平成18年度から効力停止処分が施行され、上図の黄色の部分です。
取り消しは、赤い部分です。


コンプライアンスについて、介護業界と一般社会との認識の違い

法治国家ですから法令を遵守しなければならない、ということはほとんどの方は分かっています。

しかし、実際問題として、ありとあらゆる法律をすべて100%守っている人はどれだけいるでしょうか?

赤信号で舗道を渡る。

サービス残業がある。

契約書のバックデート。

領収書の収入印紙

など、法令遵守は分かっていても大きな問題にならなければ、適当にやっていることが一般社会ではあります。

ところが、一般社会のコンプライアンスの感覚で、異業種の方が介護事業に参入したときには大変なことになってしまいます。

介護事業をして失敗するのは、書面をバックデートしたり、なかったものをあたかもあった様にしたり、一般商習慣と同じ様にやってしまうと取消しされる可能性があることを認識する必要があります。

介護業界でコンプライアンスが厳しい理由

介護事業所は、公的なお金を受け取って運営をしています。

当然、国はチェック体制や監督体制をより厳しくしています。

つまり、コンプライアンスについては厳しいです。

一般社会と決定的に違うことは、介護事業は国民の税金で成り立っている事業であることです。

他の業界で、これくらいならいいと通じていたことが、介護事業では通じないとこがあります。

国としては、書面でしか実態を確認できないのです。

実際やらないと実感できないのが、コンプライアンスです。

コンプライアンスが大事であることは、ほとんどの方が分かっています。

いざ、介護事業を始めるとコンプライアンスを犯してしまいます。

この辺のことを異業種から参入する方が、リスクとして押さえておかないといけないことです。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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