兵庫県ではデイサービスの管理者が介護職員と兼務できる

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護保険制度においては、法律は国が定めますがその運用については各都道府県や市町村に任されています。

そのため各都道府県によって、ルールが異なることがあります。

これをローカルルールと言いますが、最近知ったローカルルールで驚いたものがあります。

それは兵庫県では、管理者と介護職員の兼務ができるということです。

兵庫県の人員基準

そこで、兵庫県のホームページを閲覧して、確認してみました。

兵庫県の場合は、通所介護の人員要件のうち、管理者については次の通り「管理上支障がない場合は、当該通所介護事業所の他の職務 に・・・・従事することができる。」と記載されています。

このことから、管理者は介護職員と兼務ができるのです。

【兵庫県の通所介護の人員基準】
画像の説明
出典:兵庫県「通所介護・介護予防通所介護の手引き」平成25年4月
http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw18/documents/201304tuusyo.pdf

大阪府の人員基準

一方、大阪府の場合はデイサービスの管理者は生活相談員としか兼務できず、介護職員との兼務はできません。

【大阪府の管理者の業務に支障がないとして他の従業者との兼務が認められる場合】
画像の説明
出典:大阪府のホームページ 
  http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/shien/01oshirase-kenmu.html




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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