介護施設・事業所の指定取消・停止処分 過去最多の216件

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

3月2日と3日に開催された全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議において、平成12年度~25年度までの指定取消・停止処分のあった介護保険施設・事業所の件数が、次の通り公表されました。

【指定取消・停止処分のあった介護保険施設・事業所内訳(平成12年度~25年度】
画像の説明
出典:全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 資料に基づき作成

平成12年以降の指定取消・停止処分のあった事業所は、合計で1,504件となっています。

特に平成25年度は、介護保険制度が始まって以来最多の216件になっています。

この点につきましては2月16日のブログにも書きましたが、実地指導の権限が都道府県から市町村に移行したため、移行期の初期段階は準備期間として取消などが少なかったと考えられますが、これからは実地指導が厳しきなり、今まで以上に取消等が増加すると予想されます。

平成26年度はまだ公表されていませんが、さらに取消等の件数が増加していると想像されます。

主な取消事由

取消事由の最近の傾向として、次の2つが増加しています。

  1. 介護給付費の請求に関する不正
  2. 人員について、厚生労働省令で定める基準を満たすことができなくなった

一つ目の不正請求(根拠条文:介護保険法第77条第1項第6号)の事例として、

  1. サービス提供を行わず、虚偽の提供記録により報酬を請求した。
  2. 人員基準欠如、定員超過に関わらず減算せずに請求した。
    が挙げられいます。

また、2つ目の人員基準違反(根拠条文:介護保険法第77条第1項第3号)の事例として、

  1. 指定時から常勤の管理者及びサービス提供責任者を未設置、介護職員が人員基準を満たしていない。
  2. 常勤の管理者及びサービス提供責任者が配置されておらず、人員基準を満たしていない。
    が挙げられています。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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