介護職員処遇改善加算の拡大(新たな要件)
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
平成21年度に、介護職員の給料を月額平均で1.5万円相当引き上げるため、介護職員処遇改善交付金が創設されました。
その後、平成24年度に交付金と同様の仕組みで介護職員処遇改善加算が創設されています。
そして、今回の改正で一定条件を満たす事業所に、月額平均で1.2万円相当が上乗せられます。
一定条件とは
出典:平成27年3月3日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料
上図の通り、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)が新設され
- キャリアパス要件①
職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系を整備すること。 - キャリアパス要件②
資質向上のための計画を策定して、研修の実施又は研修の機会を確保すること。 - 職場環境等要件
賃金改善以外の処遇改善への取組を実施すること。
の3つの要件をすべて満たすことが必要です。
この3つの要件をすべて満たした場合に限り、介護職員の給料は月額平均で1.5万円相当に1.2万円相当が上乗せされ、合計で2.7万円相当が算定できます。
このブログに関連する記事
介護職員処遇改善交付金から介護職員処遇改善加算へ
http://kaigokeiei.net/index.php?go=s9g5zr
介護職員処遇改善加算の会計処理
http://kaigokeiei.net/index.php?go=Ac3UFc
介護職員処遇改善加算の届出状況
http://kaigokeiei.net/index.php?go=rIsQnI
介護報酬に職員の賃金を増やす原資を加算
http://kaigokeiei.net/index.php?go=3ffFAB
介護職員処遇改善加算の見直し
http://kaigokeiei.net/index.php?go=nWI1yO
松本会計メルマガ登録
下記のすべてをご入力いただき、「確認」ボタンを押してください。