地域密着型通所介護は公募対象外だが、指定基準を厳しくして実質的に許認可しないことが可能

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

当初、小規模デイが地域密着型に移行すると、公募制と総量規制により、平成28年4月1日以降は新規に開業できないと言われていました。

地域密着型通所介護は公募対象外

ところが、地域密着型通所介護は公募から外されました。

市町村は地域密着型通所介護の申請があった場合、申請を拒むことが出来ないのです。

当初、小規模デイが地域密着型に移行するデメリットの一つとして、公募制で申請が制限されるのではないかと危惧されていました。

しかし、「デイサービスの見直しに係るQ&A」によりますと、 「地域密着型通所介護は公募対象ではないので、指定を拒むことはできない」として、地域密着型通所介護の申請があったら、市町村は受付しなければなりません。

指定基準を厳しくして実質的に許認可しないことが可能

ということは、平成28年4月1日以降に小規模デイの開業を考えてもいいのでしょうか?

答えは、NOです。

なぜなら、次の一文が追加されているからです。

「市町村長は地域密着型サービスの指定にあたり、関係者の意見の反映や事業の適切な運営を確保する為の条件を付することができる(法78-2-8)」

すなわち、市町村が条例を制定するとき、指定基準を厳しくして許認可がされない様にすることが可能なのです。

現実、地域密着型サービスである認知症対応型共同生活介護(グループホーム)や小規模多機能型居宅介護などで、基本的に条例を作っています。

その条例で共通していることは、その市町村に事業所が存在する場合に許認可を出すという制限をしていることが多いです。

すなわち、他の市町村の事業所が許認可を取れない様に制限しているのです。

恐らく、地域密着型通所介護についても、条例で同様の条件が組み込まれると予想されます。

「デイサービスの見直しに係るQ&A」より

http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/297288.pdf

画像の説明




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
a:4921 t:1 y:0

松本会計メルマガ登録

下記のすべてをご入力いただき、「確認」ボタンを押してください。

姓 * 名 *  
メールアドレス *

*は必須入力です