お泊りデイは八方塞がり

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

延長加算は、3月までは3時間まで可能でした。

1~3の150単位まででした。

今回の改正で、延長が2時間伸びて、250単位まで可能になりました。

  1. 9時間以上10時間未満の場合   50単位
  2. 10時間以上11時間未満の場合  100単位
  3. 11時間以上12時間未満の場合  150単位
  4. 12時間以上13時間未満の場合  200単位
  5. 13時間以上14時間未満の場合  250単位

5時間まで延長することができる様になったのです。

お泊りデイは延長加算の算定不可

しかし、お泊りサービスの提供を受けた利用者は、延長加算の算定は出来ません。

デイサービスのサービスを受けてから泊まっても、泊まって次の日にデイサービスのサービスを受けた場合も、両方とも延長加算は取れません。

その結果、次の通り1ヶ月20万円近い減収になります。

10人定員の小規模デイの場合は、ガイドラインにより定員の半分の5人が最大のお泊まりの人数になります。

延長加算3時間×1,500円×5人×30日=225,000円

5,000事務所あると言われているお泊りデイは、今まで延長加算取って収入を増やし、その分でお泊り料金を下げていました。

しかし、延長加算が取れなくなると、これが出来なくなります。

お泊りデイは延長加算の時間帯に自費サービスの提供不可

そうすると、お泊りデイの生き残り策として、延長加算を取れないなら、その時間帯を自費サービスとして提供することも考えられます。

しかし、この方法も先日出たQ&Aにおいて、延長加算を取れる時間帯は自費サービスを提供できないと明記されています。

画像の説明
出典:介護保険最新情報Vol.454
平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/resources/a89e977b-d8d8-4cb8-a730-6f43e92238d5/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%9C%80%E6%96%B0%E6%83%85%E5%A0%B1Vol.454.pdf

お泊りデイは、八方塞がりです。

お泊りデイは一泊料金を上げるしか方法はありません。

ところで、お泊りサービスの場合、夜勤職員に日給1万円ぐらいで雇っています。

そうすると、5人が泊まると仮定すると、1万円÷5人=2,000円 すなわち、1人あたり2,000円もらわないと赤字になります。

今まで、ご利用者の負担は、延長加算1,500円の1割と宿泊料金500円の合計650円で済んだのが、2,000円負担しなければなりません。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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