デイサービスの個別機能訓練加算は居宅訪問が条件に追加

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

個別機能訓練加算の報酬が、次の通りアップしています。

  1. 個別機能訓練加算(Ⅰ) 42単位⇒46単位
  2. 個別機能訓練加算(Ⅱ) 50単位⇒56単位

画像の説明
出典:平成27年度介護報酬改定関係資料(平成27年3月3日)

この様に報酬がアップしたのは、3ヶ月に一度、機能訓練指導員等がご利用者宅に訪問しなければならなくなったからです。

機能訓練指導員等は3ヶ月に一度、利用者の自宅を訪問して、機能訓練の内容や目標の達成状況などの進行状況について、説明することが要件に加わりました。

機能訓練指導員等とは

機能訓練指導員等の等には、介護職員、看護職員、生活相談員が含まれる。

生活相談員はサービス提供時間中に、中抜けすることはできません。

中抜けできるのは、ケアマネジャーが招集するサービス担当者会議だけです。

今回、制度が変わって生活相談員は、サービス提供時間中であっても、個別機能訓練のため3ヶ月に一度、ご利用者の居宅へ訪問することが可能になりました。

機能訓練指導員も支障のない場合に限って、サービス提供時間中に中抜けが可能になりました。

ただ、看護職員はサービス提供時間を通じて1名を配置しなければならないので、看護職員がご利用者の居宅へ訪問するとなると、サービス提供時間外になります。

介護職員も基準より多く配置している場合は、中抜けは可能です。

居宅訪問の理由

個別機能訓練加算の単位がアップしたとはいえ、ごくわずかのアップですし、3ヶ月に一度ご利用者宅へ訪問することは面倒です。

計画内容の説明や進行状況の説明なら、何もご自宅まで行かなくても、事業所内でもできます。

なぜ、ご自宅まで訪問しなければならないのでしょうか?

居宅訪問の最大の理由は、ご利用者の居宅内での生活状況を確認することにあります。

そして、確認した上で個別機能訓練計画や通所介護計画に反映させなければなりません。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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