デイサービスの1日2回転の変更届出は必要なし

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

デイサービスの予防の報酬減の対策として、ご利用者の利用回数を増やしても効果はなく、2時間~3時間の利用に移行して空いた時間に新規の利用者を入れる対策があることはブログで書きました。

そこで2回転に変更する場合、変更の届出は必要なのでしょうか?

答えは必要はありません。

例えば、サービス提供時間として7時間~9時間を届出したら、この時間内であれば介護保険のデイサービスを提供しもいいことになっています。

したがって、その時間の範囲なら、要支援であろうが要介護であろうが、ケアプランに従ってやっているのであれば問題ありません。

この様に、ケアプランさえ変更すれば変更の届出をすることもなく、明日からでも2回転に変更することは可能です。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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