あえて地域密着型通所介護に移行する

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成28年4月から小規模の報酬はなくなります。

今までは、定員20人でも利用者が少ないと小規模の報酬になることもありましたが、平成28年4月から通常規模の報酬になります。

定員18人以下の地域密着型通所介護の報酬は、1種類しかありません。

すなわち、利用者の人数によって報酬が変わることはないのです。

そして、地域密着型通所介護の報酬は、今の小規模の報酬がそのまま引き継がれます。

このことは、定員18人以下でも地域密着型通所介護になれば、利用者人数で通常規模になることはなく、今の小規模の報酬と同じ報酬になります。

しかも、小規模の報酬は10%近く基本報酬がダウンしとはいえ、依然として通常規模より、約12%ほど高くなっています。

以上から通常規模から地域密着型通所介護を選択することが有利になることがあります。

ただ、地域密着型通所介護になると、他の市町村から新規の利用者を受け入れることができなる可能性があるので注意が必要です。

特に、市町村の境界近くにあり、他の市町村のご利用者の割合が多い場合には、地域密着型通所介護になることにより、新規の利用者を他の市町村から受け入れることができず、将来の利用者獲得が難しくなる可能性があることに注意しなければなりません。

また、平成28年4月以降は通常規模から地域密着型に移行することは、市町村の許可を取るのは難しいと考えられるので、平成28年3月までに定員を18人以下にしなければなりません。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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