お泊りは宿泊料金を上げるしかない

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

民家を使ったお泊まりデイサービスは、全体の4分の1と言われています。

小規模デイは、全国で2万事業所を超えています。

この2万事業所の25%がお泊まりデイサービスであると言われていますので、お泊まりデイサービスは全国で5,000件あると思われます。

逆に、通常規模以上のデイサービスは、約2万事業所ありますが、そのうちお泊まりデイサービスは5%ぐらいです。

お泊まりデイサービスの9割以上が小規模デイです。

民家を使ったデイサービスが、お泊まりデイサービスを提供していて、定員が20人以上の通常規模以上はほとんどお泊まりサービスを提供していません。

いかにFCの影響が大きかったかが、分かります。

延長加算不可

5,000件のお泊まりデイサービスは、延長加算を取って収入を増やし、その分お泊まり料金を下げていました。

そういう所が多いです。

これが出来なくなります。

いかにお泊まりサービスへの規制の強化がなされているかが分かります。

自費での延長部分請求不可

延長加算が取れないなら自費で取ろうと考えられますが、今回出されたQ&Aの中に延長加算を取れる時間帯は、自費サービスを提供することが出来なくなったのです。

宿泊料金の引き上げ

一泊の料金を上げるかしかありません。

お泊まりサービスの場合、夜勤職員に日給1万円ぐらいで雇っています。

一日5人が宿泊すると仮定すると、1人あたり2,000円もらわないと赤字になります。

今まで利用者の負担は、延長か1500円の1割と宿泊料金500円の合計650円でしたが、これが2,000円になります。

お泊りデイの課題

・延長加算不可   
・自費での延長部分請求不可
・宿泊継続の場合は個別機能訓練加算不可
・集合住宅減算
・届出制
・スプリンクラーの設置



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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