規模の拡大を考えるなら絶好のチャンスが到来

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

小規模デイの報酬は今回の改定で約10%ダウンしましたが、それでも通常規模より約12%高く、さらに実質的に4.4%割高で優遇されています。

画像の説明
出典:平成27年3月3日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料

小規模は通常規模より経費が7.6%割高

上の表の通り、給与費を除いた減価償却費とその他の経費の合計は

  1. 小規模で 3,314円
  2. 通常規模で 3,081円
    で、小規模は通常規模より経費が7.6%割高になっています。

そうであるならば、報酬も小規模が通常規模より7.6%高くなければなりません。

ところが、小規模は通常規模より12%高くなっています。

すなわち、小規模の報酬は4.4%(12%-7.6%)割高になっているのです。

小規模の報酬は、10%ダウンして大変だという声を聞きます。

しかし、実態は4.4%高く報酬が設定されているのです。

以上は、昨日のブログで書いたところです。

地域密着型通所介護に移行するのが有利な理由

ご存知の通り、定員18人以下のデイサービスは地域密着型通所介護に移行し、報酬は小規模がそのまま踏襲されます。

定員18人になれば、通常規模の報酬になるのが普通です。

しかし、定員18人で地域密着型通所介護に移行しても、割高な小規模の報酬になり、また規模のメリットが得られますから、大きな利益を得られるでしょう。

規模の拡大を考えておられる事業者様にとって、絶好のチャンスが平成28年4月以降到来することになります。
 

通常規模と地域密着型との報酬比較

前年の4月~当年の2月までの平均利用者数が301人~750人までは通常規模の報酬になります。

下の事例の場合は、18人×22日=396人で1ヶ月396人の利用者数ですから、稼働率に大きな増減がなければ通常規模の報酬になります。

画像の説明

ところが、来年4月以降は定員18人以下は地域密着型に移行して、小規模の報酬になります。

上の事例では、年間4,419,360円(368,280円×12)の差が生じています。

この差は大きいです。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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