小規模デイは認知症加算を取るのは難しい

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

小規模の報酬は、10%近くダウンしました。

そのダウンした分の一部を、新設された認知症加算を取ることで補うことができるでしょうか?

認知症加算の概要や算定要件は、次の通りです。

画像の説明
出典:平成27年3月3日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料

結論は、難しいです。

小規模デイが認知症加算を取るのが難しい理由

人員は、指定基準より介護職員等を2名以上多く配置しなければなりません。

小規模デイの定員が10名の場合、100%稼働で全員が日常生活自立度Ⅲ以上と仮定しても、1日の認知症加算の報酬は60単位/日×10人×10円=6.000円です。

一人分の給料も出ません。

さらに、認知症介護実践者研修等を修了した者を1名以上配置しなければなりません。

小規模デイの場合、職員の数は3名~5名と少数なので、認知症介護実践者研修等に1名を参加させると影響は大きいです。

また、認知症介護実践者研修等は頻繁に開催されておらず、また開催されてもグループホームや認知症デイ等の職員が優先的される自治体が多く、受講したくても受講できない状況です。

この様に、小規模デイは、認知症加算を取得しても採算が取れず、また認知症介護実践者研修等に参加させるハードルが高いため、小規模デイが認知症加算を取るのは現実的ではありません。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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