居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算の対象外

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

居宅介護支援事業所において、正当な理由のない特定の事業所へのサービスの偏り割合が80%以上である場合は、特定事業所集中減算が適用される。

ただし、次の様な正当な理由がある場合は、減算の対象になりません。

画像の説明

上記のうち、5番目の「サービスの質が高いために、特定の事業所に集中していると認められる場合」とは、どの様な場合でしょうか?

「私たちの事業所は、いいサービスを提供しているので、この5番に該当するのではないか?」と思われるかもしれません。

厚生労働省は、5番の例示として次を出しています。

(例)利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている場合であって、地域ケア会議等に該当利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けているもの。

厚生労働省が示した例は、かなりハードルが高いです。

地域ケア会議は、年間2~3回しか開催されません。

理由書は、単純に「○○事業所を利用したいから」という理由では通りません。

実務的には、理由書を書く前段階で、ケアマネさんがその地域の他の事業所の状況を全部調べて比較表を作成し、その事業所がその地域の他の事業所と何がどう違うか、何がどのように優れているかなどの資料を作成します。

そして、その資料を利用者に説明し納得してもらって理由書を書いてもらいます。

この様な手順を経る必要があるので、中々これに該当するのは簡単ではありません。

実質は、甘いものではありません。

以上から、1~5番の理由に該当するのは少ないのではないでしょうか?




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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