介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を4月から算定している事業所は、請求額が3月と4月で変わらない理由

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

今回、4月から介護報酬はダウンしました。

例えば、小規模デイは約10%、訪問介護は約4~5%ダウンしています。

介護事業所様の中には、この4月の請求額がどれくらい下がるか、心配されていた方が多かったと思います。

ところが、5月10日に請求額を計算してみたら、3月分と4月分と比較するとあまり変わらなかった。

ホットしたと言われた方がおられました。

請求額が3月と4月で変わらない理由

ところで、請求額の内訳を確認されたでしょうか?

内訳を見ると安心するわけには、いかないかもしれません。

4月から介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の新しい加算を算定されている事業所様は、特に注意しなければなりません。

なぜかと言うと、新しい加算を取った場合は算定率が、例えば訪問介護であれば4%から8.6%に、通所介護なら1.9%から4.0%に、それぞれ倍以上になっているからです。

画像の説明

例えば、訪問介護で一ヶ月の請求額が400万円だったとしたら、3月までの処遇改善加算は4%の16万円でした。

ところが、4月から新しい加算を取得していると、訪問介護は基本報酬が約4%ダウンしているので、400万円×4%=16万円の請求額が減って384万円になります。

新しい加算(Ⅰ)は、384万円×8.6%=33万円です。

トータルの請求額を3月と4月で比較すると、次の様にほとんど変わりません。

  • 3月の請求額 400万円+16万円=416万円
  • 4月の請求額 384万円+33万円=417万円

事業所様にとって、3月と4月の請求金額が変わらなかったので良かったと早合点せず、請求金額の中身を分解し一円も事業所に残らない処遇改善加算を除いて、3月と4月を比較しないと誤った判断をしてしまいます。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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