訪問専門の診療所の解禁

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

昨日の日本経済新聞の一面トップに掲載されていた、訪問専門の診療所の解禁は、介護事業者にとっても関わる重要な内容です。

そこで、本日のブログで取り上げました。

訪問専門の診療所とは

「訪問診療」とは、医師が高齢者らの自宅を定期的に訪れて診察することを言い、急病などで患者に呼ばれて医師が出向く「往診」とは区別されています。

訪問専門の診療所は、外来患者に対応する診察室や医療機器がなくても開設を認め、訪問診療に専念する医師を増やし、退院した患者の受け皿をつくることを目的としています。

地域包括ケアシステムとの関係

まず、地域包括ケアシステムとは、

団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供されることです。

地域包括ケアシステム

この地域包括ケアシステムが構築されるためには、医療の面では症状が安定した患者は病院ではなく、自宅や介護施設で治療を受けられる様にしなければなりません。

今回、厚生労働省が打ち出した訪問専門の診療所も、この地域包括ケアシステムの構築のために考えられたものです。

介護事業者への影響

訪問専門の診療所の解禁は、地域包括ケアシステムが2025年を目標に、現実化しつつある過程を示しています。

今まで、介護事業者の方にとって地域包括ケアシステムは身近なものでなく、関係ないことと思われていたかもしれません。

しかし、これからますます現実化してくると、それに備えて今から少しずつ準備をする必要があります。

例えば、

  1. 中重度者中心の利用者にシフトする。
  2. 認知症対応できるように研修をする。
  3. 医療行為ができる職員を育成する。
    などです。

すべてができたら理想ですが、出来るとこから取り掛かる必要があります。

今回の介護報酬改定で、中重度者ケアや認知症対応に関する加算ができています。

これを機会に、取り組んでおられない事業所は、取り組んでいただいたらいかがでしょうか?




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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