デイケアのリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)が新設された理由

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

デイケア(通所リハビリテーション)には、リハビリテーションマネジメント加算(リハマネ加算)以外に多くの加算がありますが、その加算の多くは、リハマネ加算を取らないと取れないようになっています。

加算の要件にリハマネ加算を取得する、という要件が加わっているのです。

【リハビリテーションマネジメント加算】
画像の説明
出典:厚生労働省全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料「平成27年度介護報酬改定関係資料」

リハマネ加算(Ⅱ)を取得できないのが実態

新設されたリハマネ加算(Ⅱ)は、リハビリテーション計画を医師が利用者やその家族に説明し同意を得る必要があります。

しかし、実態は多くのデイケアで医師が関与していません。

すなわち、リハマネ加算(Ⅱ)が取れないのが実態です。

このことは、昨日のブログでも指摘したことす。

厚生労働省は、その実態を把握していて当面、暫定措置として今までと同じリハマネ加算(Ⅰ)を残したのだと思われます。

実態として取得できないリハマネ加算(Ⅱ)を新設した意図

それでは、なぜ取得できないリハマネ加算(Ⅱ)が新設されたのでしょうか?

3年後には、リハマネ加算(Ⅰ)がなくなり、(Ⅱ)に一本化されると言われています。

リハマネ加算(Ⅱ)の新設は、医師がもっとデイケアに関与してほしいという、厚生労働省のメッセージです。

もし、3年以内に医師がデイケアに関与することができなければ、他の加算も取れなくなるという意味が含まれています。

医師がリハビリテーション会議に参加していないのに、参加したことにして報酬請求すると不正請求になってしまいます。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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