デイケアの生活行為向上リハビリテーション実施加算は、デイサービスの事業者にも関係する

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

デイケア(通所リハビリテーション)の生活行為向上リハビリテーション実施加算が新設されました。

生活行為とは、起きる、食事をする、お手洗いに行く、お風呂に入る、買い物に行くなどですが、その生活行為の向上を目標としてリハビリテーションを実施したら加算が算定できるようになりました。

【生活行為向上リハビリテーション実施加算の概要、算定要件】
生活行為向上リハビリテーション実施加算
出典:厚生労働省全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料「平成27年度介護報酬改定関係資料」

最初の3ヶ月は2,000単位、次の3ヶ月は1,000単位で、このリハビリテーションは6ヶ月で完了するようになっています。

短期集中リハビリテーションという扱いになっています。

別名、卒業加算と言われています。

この加算のゴールは、リハビリテーションを6ヶ月で終了して、デイケアを卒業することです。

そのため、生活行為向上リハビリテーション実施加算は別名、卒業加算とも呼ばれています。

卒業した後は、デイサービスなどにバトンタッチされます。

バトンタッチされるデイサービスになれば、新規利用者獲得になる

デイサービスにとっては、このバトンタッチされる側になれるかどうかは、重要です。

もし、バトンタッチされる側になれたら、今までの利用者の獲得ルートとは別に、医療系サービスからバトンタッチされるという、新しい利用者獲得ルートができます。


明日のブログでは、6ヶ月で卒業できなかった場合、すなわち留年した場合、報酬単位はどうなるかについて書きたいと思います。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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