2015.07.16
カテゴリ:平成27年介護保険法・介護報酬改正
デイケアの留年減算
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
生活行為向上リハビリテーション実施加算は、昨日のブログで書きました通り6カ月で卒業し、デイサービスなどにバトンタッチするのが原則です。
しかし、ご利用者が6カ月経ってもデイケアをこのまま続けたいと意思表示された場合は、卒業しなくていいことになっています。
卒業できなかったわけですから、留年したことになります。
留年減算の仕組み
ただし、留年した場合は留年から半年間減算になり、基本報酬の15%がカットされます。
これが、いわゆる留年減算と言われるものです。
加算はすべての算定要件を満たさないと、算定できません。
加算が算定できないということは、算定要件を満たさなかった段階で、今までの加算を全部返還しなければなりません。
したがって、生活行為向上リハビリテーション実施加算も、本来であれば留年が決まった段階で、これまでの加算を全部返さなければなりません。
ただ、この加算は一度に全部返還するのではなく、半年間にわたって減算するという形で分割して返す仕組みになっています。
生活行為向上リハビリテーション実施加算の概要、算定要件
出典:厚生労働省全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料「平成27年度介護報酬改定関係資料」
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