デイケアの社会参加支援加算

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

デイケア(通所リハビリテーション)において、新しく社会参加支援加算が設けられました。

社会参加支援加算の算定要件

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

社会参加支援加算の算定要件

評価対象期間(1月~12月)の1年間でデイケア(通所リハビリテーション)を卒業した方のうち、5%超がデイサービスなどへバトンタッチされる必要があります。

さらに、1年間にデイケアを卒業した方の回転率が要件に入っています。

12月を平均利用延べ月数で割った値が、25%以上が算定要件になっています。

逆算すると平均利用延月数は、48ヶ月です。

この加算を取るためには、このデイケアの平均利用年数を48ヶ月以下にしなければなりません。

社会参加支援加算の報酬は、わずか1日12単位

今回、新しく出てきた2つの加算(生活行為向上リハビリテーション実施加算と社会参加支援加算)の、それぞれがデイケアを卒業して、デイサービスなどにバトンタッチすることを求めています。

デイケアを卒業するということは、デイケアにとって利用者が減るごとになります。

利用者が減ると収入が減るので、よほど加算をもらわないと割りに合いません。

ところが、1日12単位にすぎません。

5年以上続けてもらった方がいいです。

ただ、デイケアは規模の大きいところが多いので、規模のメリットはあります。

例えば、50人規模ですと、50人×12単位×10円×12ヶ月=180万円になります。

なお、この加算は今年度は取れません。

今年1年間、数字を作らなければなりません。

数字を作った上で、要件を満たして来年4月から適用になります。

社会参加支援加算の概要及び算定要件

画像の説明
出典:厚生労働省全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料「平成27年度介護報酬改定関係資料」




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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