デイサービスの個別機能訓練加算の算定要件である居宅訪問は、機能訓練指導員以外に誰ができるか?

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

デイサービスの個別機能訓練加算の算定要件の中に、機能訓練指導員等が居宅訪問すると書かれています。

それでは、機能訓練指導員等の等とは、具体的にどういった職種が該当するのでしょうか?

【個別機能訓練加算の改正内容】
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出典:平成27年度介護報酬改定関係資料(平成27年3月3日)

居宅訪問する職員は、機能訓練指導員、介護職員、看護職員、生活相談員、管理者など機能訓練指導員でなくてもいいです。

そもそも、個別機能訓練計画書は多職種協働です。

すなわち、色んな職種の方が協働して作成します。

個別機能訓練計画書は多職種協働で作成

個別機能訓練計画書の雛形が、別紙様式3として出されています。

その様式の上部を抜き出して、表示しました。
画像の説明
出典:「通所介護及び短期入所生活介護における個別機能訓練加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」(老振発第 0327 第 2 号平成27年3月27日)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000080901.pdf

個別機能訓練計画書の右上に計画作成書欄があって、管理者、看護職員、介護職員、機能訓練指導員、生活相談員がサインするようになっています。

個別機能訓練計画書は、算定基準によって他の職種による多職種協働での作成が義務化されています。

従って、個別機能訓練計画書は、その事業所の色んな職種の方が協働で作成しなけらばいけません。

個別機能訓練計画書の作成者の欄は、その事業所の職員さんが皆さんがサイン、印鑑を押すことになります。

そこに判を押すことによって、その計画書は多職種協働で作成されたという記録となります。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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