デイサービスの個別機能訓練の(Ⅰ)と(Ⅱ)の位置付けが明確化

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

3月3日に、今回の介護報酬に関する解釈通知が出されました。

この解釈通知の中の個別機能訓練加算の部分を読み込んでいくと、「個別機能訓練の目的や目標については他に定める。」され、別に通知が出されました。

それが、次の通知です。

「通所介護及び短期入所生活介護における個別機能訓練加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」(老振発第 0327 第 2 号平成27年3月27日)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000080901.pdf

この通知は、正確には3月27日に出ましたが、一般に出たのが4月1日です。

個別機能訓練加算(Ⅰ)はグループ機能訓練、(Ⅱ)は個別訓練

この通知が出されたことにより、個別機能訓練加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の2つありますが、それぞれの位置付けが明確になりました。

すなわち、個別機能訓練加算(Ⅰ) は、グループ機能訓練で目的は身体機能の向上です。

一方、個別機能訓練加算の(Ⅱ)は、グループ訓練てはなく個別訓練で、その目的はADLすなわち生活能力の向上です。

個別機能訓練加算(Ⅰ)は日常生活で実現したいことを目標とし、実践的な機能訓練が必要

この通知において加算の(Ⅱ)を取る場合の目的は、「身体機能の向上を目的として実施するのではない。」と明確に規定されています。

通知の中で、個別機能訓練加算(Ⅱ)の目標として、次のものが例示されていました。

  1. 週に1回、囲碁教室に行く
  2. トイレに行く
  3. 自宅の風呂に一人で入る
  4. 料理を作る
  5. 掃除・洗濯をする
  6. 商店街に買い物に行く
  7. 孫とメールの交換をする
  8. インターネットで手続きをする
    など、

この様に、具体的な日常生活で実現したいことを目標とし、機能訓練の内容は可能な限り実践的な訓練を行わなければなりません。

例えば、自分で料理を作りたいという目標を設定した場合、利用者さんには実際にキッチンの前に立ってもらって、自分で料理を作ったりお皿を洗ったり、こういう訓練をすることが望ましいことになります。

従って、自分で料理を作りたいという目標を持った利用者に、機能訓練の内容が単なる機械を使った筋力トレーニングや関節トレーニングだけでは目標を達成することはできません。

より実践的な機能訓練が必要になります。

ここが非常に明確になりました。

個別機能訓練加算の算定要件等

【個別機能訓練加算の改正内容】
画像の説明
出典:平成27年度介護報酬改定関係資料(平成27年3月3日)




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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