リハビリデイで個別機能訓練加算(Ⅰ)と(Ⅱ)を算定し稼働率アップ

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

いわゆるリハビリデイサービスは一般的に、午前中3時間午後3時間の1日2単位制です。

同じご利用者が1日2単位を利用することは、一般的にありません。

1日2単位を利用することができる場合

この様な2単位制のいわゆるリハビリデイサービスが、午前中個別機能訓練加算(Ⅰ)を適用し、午後、個別機能訓練加算(Ⅱ)を適用すると、午前と午後でサービスの内容が異なることになります。

午前と午後のサービス内容が異なる場合は、同じ利用者さんが午前と午後の1日2回のサービスを利用することが可能となります。

今まで、Aさんは午前なら午前、午後なら午後しか使えなかったのが、加算(Ⅰ)と(Ⅱ)が午前と午後で違っている場合には、これは内容が違うといことが明らかですから、当然必要だという評価をもらった場合は、午前中3時間、個別機能訓練加算(Ⅰ)の訓練を受け、午後から個別機能訓練加算(Ⅱ)の訓練を受けることで、1日2回利用することが可能です。

1日2単位利用で稼働率アップ

リハビリデイサービスは午前と午後が同じサービス内容なら、午前は午前中の利用者、午後は午後の利用者で全く別の方が利用しないといけません。

実質的に、利用者の延人数1日1回で回す7時間のデイサービスに比べた、ほぼ倍の利用者を獲得しなければなりません。

Aさんが午前と午後の両方を使えることになってら、延べ人数が少なくて済みますから、稼働率はアップします。

個別機能訓練加算の算定要件等

【個別機能訓練加算の改正内容】
画像の説明
出典:平成27年度介護報酬改定関係資料(平成27年3月3日)




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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