デイサービスはADL・IADLの確認をしないと個別機能訓練加算を算定できない

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

個別機能訓練加算を4月から新しく取る場合は、必ず利用者の自宅を訪問した上で計画書を作成しなけらばならない仕組みになっています。

居宅訪問をするときに使うシートが、居宅訪問チェックシートです。

居宅訪問チェックシートはADL、IADLの確認

その中身を見ていくと、ADL、IADLの確認を求められています。

これが出されたことによって、デイサービスが独自にADL、IADLの確認を行わなければならなくなりました。

今までは、個別機能訓練加算を算定しているデイサービスのほとんどは、ADLやIADLの確認作業について、ケアマネさんが行ったADL等の確認シートのコピーをもらってファイリングされていたと思います。

この様にデイサービスがADLやIADLの分析をするのではなく、ケアマネさんが行ったADL関連の資料をもらって、ADLを確認している体制をとっている事業所が大分部だと思われます。

ところが、居宅訪問チェックシートが出されたことにより、デイサービスは独自でADL等の確認を行わなくてはいけなくなりました。

初回訪問時のアセスメントの段階で、「興味関心チェックシート」を利用すると同時に、「居宅訪問チェックシート」を使って、機能訓練指導員等が自らADL等を確認しないと加算が算定出来ないことになりました。

別紙様式1「興味・関心チェックシート」

興味・関心チェックシート
出典」:「通所介護及び短期入所生活介護における個別機能訓練加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」(老振発第 0327 第 2 号平成27年3月27日)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000080901.pdf

別紙様式2「居宅訪問チェックシート」

居宅訪問チェックシート
出典」:「通所介護及び短期入所生活介護における個別機能訓練加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」(老振発第 0327 第 2 号平成27年3月27日)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000080901.pdf




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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