2015.08.06
カテゴリ:平成27年介護保険法・介護報酬改正
個別機能訓練計画書と通所介護計画書の雛型
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
デイサービスの個別機能訓練加算の算定要件は、今回の介護報酬の改定で大きく変わりました。
3ヶ月に一度、ご利用者宅へ訪問しなければなりません。
これが大きく、変更になったことです。
これに伴って、個別機能訓練計画書と通所介護計画書の雛型(下をご参照ください)が出されました。
この雛型については、内容・項目が同じであれば、事業所が使っている様式を使ってもいいことになっています。
事業所サイドは、今回出された通所介護計画書と今、事業所が使っている通所介護計画書を突き合わせて、漏れがないようにしなければなりません。
漏れがあると指導項目になり、場合によっては計画自体が否認さらる可能性があります。
最も簡単な方法は、今回、公表された雛型をコピーして使用することです。
別紙様式3「個別機能訓練計画書」
別紙様式4「通所介護計画書」
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http://kaigokeiei.net/index.php?go=PcwMJM
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