デイサービスの中重度者ケア体制加算は、収支合わなくても取得する意味がある
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
昨日のブログでは、デイサービスの認知症加算について収支合わないが、それを度外視して事業所のコンセプトとして、認知症ケアに取り組むべきかどうか判断しなければならないと述べました。
同じ理由で中重度者ケア体制加算についても、同じことが言えます。
【中重度者ケア体制加算の算定要件等】
出典:平成27年3月3日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料
病院は長期入院が難しくなり、施設も長期入所が難しくなると、在宅に中重度者が戻ってきます。
特別養護老人ホームは、報酬ダウンにより日常生活継続支援加算を積極的に取得するようになるでしょう。
そうすると、その加算を安定的に取得するためには、算定要件のうち要介護4以上に絞らなければなりません。
その結果、今後、特別養護老人ホームは要介護4以上の施設になります。
要介護3までは、在宅で暮らすようになります。
これから、中重度者ケアに取り組まなければならない。
必然的に在宅事業者の利用者は、要介護3の方が増えます。
認知症ケアと同様に、いずれやらなければなりません。
やらなければならないなら、加算として一部補助をもらいながらした方が良いです。
この加算ですべての経費を賄うのではなく、発想を変えて一部補助
で中重度ケアに取り組むことができると考えるべきです。
要介護3以上の方は、自分一人で動くことができないので、手をかけなければなりません。
要介護4とか5になったら、寝たきりです。
同時に、医療行為が必要になる場合が多いです。
例えば、たんの吸引、胃瘻(胃ろう)、経管栄養、インシュリン注射などです。
看護師さんの配置が、大事になります。
中重度者ケアに取り組んでいくと、結果的に人をある程度多く配置するか、看護師さんを配置しなければなりません。
この加算は、収支ベースだけで見ると、収支が伴いませんから、取らない方がいいとなりがちです。
しかし、この目的とか今後の傾向、対策を考えたとき、収支ベースは度外視して事業所の今後のコンセプトとして、中重度者ケアの取り組みをどうするかということで、この加算を取るかどうか判断しなければなりません。
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