介護報酬の不正請求2万6,880円で指定取消
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
指定取消しになる場合は、何百万円も何千万円も不正をするときで、数万円の不正では指定取消にならないと軽く考えがちです。
しかし、少額の不正請求でも指定取消になった事例があります。
それでは、なぜ指定取消になったのでしょうか?
次の2つの事例をご紹介して、その理由を検証したいと思います。
高松市の不正請求2万6,880円の事例
昨年3月に高松市にある「アイニー介護サービス」は、実態がないのに利用者3人に訪問介護を実施したなどで虚偽記録を作成し、わずか2万6,880円の介護報酬の不正請求で指定取消になりました。
下関市の不正請求7万円の事例
次の下関市の事例も、わずか7万円の不正請求で指定取消になっています。
上の2つの事例から学ぶべきこと
上の2つの事例に共通することがあります。
それは、虚偽偽装です。
嘘をつく。
やっていないことをやったことにする。
介護行政で最も重い指定取り消しとか業務停止になる理由は、ほとんどが虚偽偽装です。
従って、金額の大きさではありません。
2万円 6,880円だろうが、7万円だろうが金額は関係ありません。
たった、2万6880円を隠すために、嘘の書類を作って嘘をつき通した。
このことに対して、指定取消という行政処分がなされました。
介護事業者様は実地指導などで問題を指摘されたら、その非を認め改善する姿勢を示し実際に改善することが大事です。
その非を認めず嘘をつき通そうとすると、改善する意志がないと判断されて、金額には関係なく指定取消という重たい行政処分になってしまいます。
これが、上の2つの事例から得られた教訓です。
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