有料老人ホーム設置運営標準指導指針が、改定されています。

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

有料老人ホームの設置運営標準指導指針が改正され、7月1日から適用されています。

今後、各自治体はこれを踏まえて、指導指針の改正を行うものと考えられます。

設置運営標準の指針が、7月1日から適用されることを国は広報していませんので、ご存知でない方が多いです。

主な改正点

届出の促進に向けた規定の適正化

廊下幅や居室の広さ等について、標準指導指針への適合を義務と解釈し、既存建築物等を利用した取組が困難になることを懸念した事業者が、本来の義務である有料老人ホームとしての届出を行わないことについての指摘があるため、既存建築物等の取扱いについて、その特性に応じた見直し等行う。

外部サービスを利用者が自ら選択できる環境の構築

医療・介護等のサービスの自由な選択と決定を妨げるような囲い込みが行われているとの指摘があるため、入居者に近隣の介護サービス事業所に関する情報提供することを求める見直しや入居者によるサービスの選択と自己決定を阻害してはならない旨を明確化する見直し。

サービス付き高齢者向け住宅の取扱いの見直し

「サービス付き高齢者向け住宅」のうち、老人福祉法の規定において有料老人ホームに該当するものを標準指導指針の対象として位置づける見直しを行う。

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