2015.09.03
カテゴリ:介護事業所の経営
ローカルルール
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
介護保険行政は、地方分権制です。
税法とか労働法は国が法律を作り、国の機関である税務署とか労働基準監督署が所轄管理をして、縦のラインができています。
ところが、介護保険は国が法律を作って、それを運用するのは国の機関ではなく市町村です。
そうすると、法律は読み手である市町村の解釈によって異なることがあります。
解釈に幅があるのです。
その結果、市町村によって指導内容が違うことがあります。
例えば、お泊まりデイサービスについては、大阪などでは独自基準があって、ある意味認められています。
ところが、京都ではお泊まりデイサービスは認めていません。
また、許認可申請についても、一般の市町村であれば申請書類を提出して、一ヶ月半ぐらいで事業所番号が交付されます。
東京都の場合は、許認可申請の3ヶ月前に事前の申請を出さないと許認可がおりません。
介護保険を関する届出書とか添付資料は、市町村ごとに異なっています。
このようなローカルルールに、気をつけなければなりません。
書店に行って介護保険関係の書籍を探しても、なかなか見つかりません。
東京の基準で書籍を書いても、他の都道府県で使えないことがあるからです。
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