介護報酬の返還指導にならないためには、加算の算定要件を調べること

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

昨日のブログで、知らなかったため介護報酬の不正請求になるケースが、多いのではないかと書きました。

介護報酬の返還指導になるのは、ほとんどの場合、加算の算定要件を満たしていないことによります。

デイサービスの入浴介助加算

例えば、お風呂に入ったら500円の入浴介助加算がつきますが、この入浴介助加算の算定要件について説明します。

入浴は、

  1. 全身浴、
  2. 部分浴、
  3. 全身シャワー、
  4. 部分シャワー、
  5. 清拭

の5つがあります。

このうち、入浴介助加算が取れるのは2つだけです。

全身浴と全身シャワーだけです。

それ以外は、請求できません。

単純にお風呂に入ったら入浴加算を取れる、というものではありません。

以上のことを知らないために、介護報酬を請求してしまって返還になってしまいます。

(ご参考)大阪府の集団指導集

大阪府の平成25年度の集団指導集35ページに、入浴介助加算の部分があります。

【平成25年度 指定居宅介護サービス事業者等 集団指導】
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/28/kaigosyudanshido25-1.pdf

次に、該当部分を抜粋しました。

なお、全身を対象としたシャワー浴は算定の対象となるが、部分浴や清拭の場合は算定の対象とならない。

たった4つか5つの加算の算定要件を一回調べるだけ

介護事業者は、せいぜい4~5ぐらいの加算しか取っておられないと思います。

例えば、デイサービスであれば入浴加算、個別機能訓練加算、介護職員処遇改善加算、サービス提供体制強化加算ぐらいです。

他に認知症加算などを取っておられる事業所もありますが、ごく一部です。

また、訪問介護だあれば、初回加算と介護職員処遇改善加算の2つぐらいです。

この様に一つの事業所で取っている加算は、せいぜい4つか5つです。

たった4つか5つの加算の算定要件を、一回調べるかどうかだけです。

省令、通知、Q&Aなどで、加算の算定要件を調べずに「これでいいだろう。」ということで、加算を請求した結果、不正請求になってしまったというケースが多いのではないでしょうか?




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