通所介護と高齢者住宅の不正の事例

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

実地指導が行われ、その結果不正の事例として問題になっとものをピックアップしました。

通所介護の不正な事例

  1. 実際の通所介護の利用回数を上回る虚偽のサービス提供記録を作成したり、サービス提供記録がないにもかかわらずサービス提供を行ったように装ったり、サービス提供記録上の入浴回数を上回る入浴介助を行ったように装う。
  2. 利用者から負担額の支払いを適正に受けていなかった。1割に定められている利用者の自己負担を減額。
  3. 併設する接骨院を受診した時間を介護サービスに組み込む。
  4. 複数の職員が管理者に代わって、管理者が常勤であるとするタイムカードを打刻することにより、事実と異なる管理者の出勤記録を作成。
  5. 生活相談員及び介護職員について、本人以外の者が署名・押印して作成した虚偽の誓約書を添付して指定申請。

高齢者住宅の不正な事例

  1. 入院中や外出中の入居者にサービスを提供したと偽る。
  2. 1人の職員が同時に複数の入居者にサービスを提供。
  3. 常勤・専従と規定されているサービス提供責任者らが、有料老人ホームの職員を兼務。有料老人ホームで調理や介護業務に従事。
  4. サービス担当者会議の未開催やケアプランの未作成。
  5. 居宅介護支援事業所について、管理者兼介護支援専門員が常勤・専従で勤務していなかった。
  6. 複数の利用者に対して同時に食事介助サービスを提供する「施設的なサービス」を行っていた。
  7. 1人当たりの所要時間が、介護報酬の算定要件の20分を満たしていない。
  8. 介護報酬請求の根拠となる介護計画を作成しておらず、また具体的なサービス内容やサービス提供時間を記録・確認していない。
  9. 介護支援専門員の資格を持たない職員がケアプランを作成。

記録が重要



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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