デイサービスの認知症加算と中重度者ケア加算の改正の概要

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成27年5月14日(木)に開催したセミナーを録画してYoutubeに配信していますが、文字起こしをしました。

動画と一緒に文字を読んでいただければ理解が深まるかと思い掲載しました。

順次、追加していきます。

【文字起こし】

高田:ページをめくっていただいて、2ページ、3ページ、こちらのほうの改正の内容について、順番にお話をさせていただこうと思います。

こちらのほうが全部で13項目、改正の大きな論点。通所介護(デイサービス)のほうの改正について13点あるんですけれども、ちょっと一部、次にご説明というか、つながりがないと申しますか、経営戦略的なものに関係のないと思われるものは、すみません、割愛させていただきます。

今回の4月にあった改正についてなんですけれども、大きく3本柱がありまして。

  1. まず、中重度要介護者、認知症の高齢者への対応のさらなる強化。
  2. 2つ目が人材確保対策の推進。
  3. 3つ目が適正化と効率化。

この3本柱で、全サービス共通することなんですけれども、改正が今回行われました。

それをデイサービス(通所介護)のほうに落とし込んでお話をさせていただきます。早速1番のほうからです。

在宅生活の継続に資するサービス提供をしている事業所の評価ということで、こちらが認知症加算と中重度者ケア加算の改正になります。

認知症加算と中重度者ケア加算の改正の概要

こちらについては、ちょっとここに細かい要件までは書いてないんですけれども、大体同じような2つともの要件があるんですけれども。

まず共通しているのが、指定基準で配置すべき介護職員、看護職員を常勤換算で2名以上確保しているというのが、共通した第1条件になってきます。

2つ目に関しては、これは若干異なるんですけれども、認知症加算のほうです。こちらに関しては、利用者の総数のうち認知症高齢者の日常生活自立度3以上の利用者が20%以上。中重度者ケア加算のほうに関しては、要介護3以上の方が利用者の総数の30%以上という要件。こちらが2つ目です。

3つ目も若干異なってはくるんですけれども、認知症加算のほうは、専従常勤で認知症介護実践者研修等を修了した者が1名以上配置しているという要件があります。

中重度者ケア加算のほうに関しましては、専従常勤の看護職員を1名以上置いているという要件が、こちらが新しく追加されております。

こちらに関しましては、共通の要件で、常勤換算で2名以上、どちらも指定基準より多く配置しないといけないということになりますので、どちらかと言うと、ちょっと小規模であったり、通常規模の方に関しては少し厳しい、取るのがちょっと難しい加算かなというふうに思っております。

あと、認知症加算のほうについてです。3つ目の要件で、認知症介護実践者研修というものを受けている方を1名以上、専従で配置しているという要件があるんですけれども。こちらの研修に関しましても、この研修だけに限ってなんですけれども、年1回あるかどうかというのと、こちらも定員がありますので、定員のほうも少ないような研修になってますので。

実際この研修を受けた方がどれぐらいいるかというところを考えると、こちらもなかなか取るのも、そういう意味でちょっと難しいところがあるかなというように思います。

以上が1つ目です。こちらが認知症加算と中重度者ケア加算のほうについてお話しさせていただきました。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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